成年後見業務
成年後見制度について
認知症や知的障害、精神障害など物事の判断能力が十分でない方について、その方権利を守る「成年後見人」を選び、法律的に支援する制度です。
法定後見制度→判断能力が不十分になった場合
家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選びます。
法定後見制度の3種類
後見 | 補佐 | 補助 | ||
対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 | |
申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など | |||
成年後見人等の権限 | 必ず与えられる権限 | ●財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) | ●特定の事項(※1)についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) | – |
申立てにより与えられる権限 | – | ●特定の事項(※1)以外の事項についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) ●特定の法律行為(※3)についての代理権 | ●特定の事項(※1)の一部にについての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) ●特定の法律行為(※3)についての代理権 | |
制度を利用した場合の資格などの制限 | ●医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う、選挙権を失うなど | ●医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど | – |
※1 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
※2 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人、補助人は、この同意がない本人の行為
※3 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。
任意後見制度→「判断能力が不十分になる前に」
本人に十分な判断能力があるうちに、将来、もし判断能力が十分ではなくなった場合に備え、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証証書にして締結するものです。
任意後見契約の効力は、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
当機構の任意後見サービスの特徴について
当機構では、弁護士、税理士、行政書士、社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、ケアマネージャーなどの専門家が所属しております。被後見人の意思を最大限に尊重し、心身の状況や生活の状況に配慮しながら普通の生活が維持できるように様々な視点からサポートし、本人のために最善の努力を行います。法律、税務、福祉、医療など様々な専門家が所属しており、後見契約の効力発生後は、事実行為としての財産管理や対外的な代理行為のほか療養看護に関する行為等、専門家がネットワークを組み後見業務を行います。
是非、当機構の任意後見サービスをご検討下さい。